
「インテリアコーディネーター 一次二次総合通信講座」と
「インテリアコーディネーター 一次二次総合オンライン授業講座」、「二級建築士学科+設計製図合格通信講座」、「二級建築士設計製図合格通信講座」が教育訓練給付金の対象講座になりました。
「インテリアコーディネーター 一次二次総合オンライン授業講座」、「二級建築士学科+設計製図合格通信講座」、「二級建築士設計製図合格通信講座」が教育訓練給付金の対象講座になりました。
教育訓練給付制度のご案内
一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った受講料の20%(上限10万円)が支給されます。要件を満たす方は内容をご確認の上、ご利用ください。
※ハウジングインテリアカレッジのインテリアコーディネーター総合講座で、教育訓練給付金をご利用の場合は、
給付金対象全額はインテリアコーディネーター一次二次総合通信講座68,200円(税込)、インテリアコーディネーター一次二次総合オンライン授業講座246,400円(税込)、二級建築士学科+設計製図合格通信講座167,000円(税込)、二級建築士設計製図合格通信講座の121,000円(税込)ですので、原則として、その20%が支給されます。
※分割払いの方は、受講修了時点での支払い済み金額が対象となります。ご注意ください。
※ハウジングインテリアカレッジのインテリアコーディネーター総合講座で、教育訓練給付金をご利用の場合は、
給付金対象全額はインテリアコーディネーター一次二次総合通信講座68,200円(税込)、インテリアコーディネーター一次二次総合オンライン授業講座246,400円(税込)、二級建築士学科+設計製図合格通信講座167,000円(税込)、二級建築士設計製図合格通信講座の121,000円(税込)ですので、原則として、その20%が支給されます。
※分割払いの方は、受講修了時点での支払い済み金額が対象となります。ご注意ください。
利用できる方は?
給付制度を…

受講開始日(お申込み日)の時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上の場合、利用できます。
(1年以上お勤めの方は利用できます。)
(1年以上お勤めの方は利用できます。)

前回の利用から、受講開始日(お申込み日)に雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。ただし、前回の受給時期によっては、受給から一定期間の経過、および3年以上の雇用保険の被保険者期間が、必要となる場合があります。詳細は最寄りのハローワークにてご確認ください。

- 一般被保険者および高年齢被保険者をいいます。
- 主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。
- 原則として自営業・公務員・現在1年以上無職の方などは対象になりません。
※教育訓練給付金受給資格のある・なしは、最寄りのハローワークにて、ご確認ください。

被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。また、被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、所定の手続きをとれば、最大20年以内の延長もあります!
どうすれば利用できるのですか?
下記の条件をすべて満たしていれば、国家試験等の受験の有無やその合否に関係なく給付が受けられます。

1.「教育訓練給付制度を利用する」と意思表示をすること
- ホームページから申し込みをする場合は、カートに入れる前に「教育訓練給付金制度」項目の「利用する」にチェックをしてください。
- お電話でお申込みをする場合、お申込み時に「教育訓練給付制度を利用する」とお伝えください。

2.受講を修了し、本人確認証を提出すること。
- 受講期限内に添削課題を全て提出してください。
- 本人確認証をメールにて提出してください。

3.提出課題を標準学習期間内にすべて提出し、
修了課題が基準点以上であること
修了課題が基準点以上であること
制度を利用する場合、添削課題の提出期限は原則、標準学習期間までとなります。 また、修了課題の得点・評価は、基準点以上であることが必要です。
修了から給付までの流れ

受講の修了
以下2つの条件を満たす必要があります。
- 学習期限までに添削課題を全て提出すること
- 添削課題を全て提出した旨を報告し、本人確認証をメールにて提出すること

当スクールにてSTEP1を確認後、必要書類を郵送いたします

受講修了日から1ヶ月以内に
ご自身で所轄のハローワークに行き、書類一式を提出して申請してください。
ご自身で所轄のハローワークに行き、書類一式を提出して申請してください。

ハローワークより、
指定の銀行口座に1ヶ月以内に振り込まれます。
指定の銀行口座に1ヶ月以内に振り込まれます。
当スクールの教育訓練は「一般教育訓練」です。
その他制度に関する詳細は厚生労働省の専用ページをご確認ください。
▶雇用・労働教育訓練給付制度
※教育訓練給付の受給資格については、必ず最寄りのハローワークにお問合せ下さい。